COLUMN
2022.05.31
vol.451「インボイス制度の事前準備」
須藤 則子(総務部)
来年、令和5年10月1日より
「適格請求書等保存方式」、
いわゆる「インボイス制度」が導入されます。
これは、課税売上にかかる消費税の大きな変更です。
ここでインボイス制度を説明するのは
とても難しく簡単に説明できるものではありませんが、
経理担当の方はもうご存じだと思います。
課税事業者は、早めの登録申請が肝要です。
個人事業主の方は、自分には関係ないと思わないでください。
免税事業者(個人事業者などの課税売上高が1,000万円以下)は、
インボイス制度に登録したほうが良いのかどうか、
よく検討する必要があります。
それは、今後の売上額に大きく影響があるからです。
人から教わるだけでは簡単にはわかりません。
ご自身で一度勉強することをオススメします。
そして、経理担当だけが理解していれば
よいものでもありません。
なぜなら、営業の仕事にも大きく関わってくるからです。
仕入れの際、インボイス制度に登録している業者か、
そうでない業者かによって会社に残る利益が大きく左右されます。
私たち誠晃舎は、税理士事務所にお願いして
インボイス制度の登録番号をすでに取得しています。
これから制度開始まで、万全な事前準備を
進めなければいけないなと今から思っています。